浄化槽について

 

1.どちらのタイプ?

皆様が今お使いになっている『浄化槽』には、大きく分けると【単独処理浄化槽】と【合併処理浄化槽】という2つのタイプがあることをご存知ですか?普段の生活排水をどのように処理して川へ流しているのか大きな違いがあるのです。

 

 

 

 

現在、【単独処理浄化槽】をお使いの皆様には【合併処理浄化槽】への転換努力が義務付けられています。入れ替え費用の補助制度がある市町村もありますので、詳しくは保守点検業者またはお住まいの市町村までお問合せ下さい。

 


 

2.正しい維持管理って何?

浄化槽を使用されている皆様には法律で定められた3つの義務があることをご存知ですか?

浄化槽を設置しているだけでは、生活環境、特に水の環境を維持していくことはできません。


 

(1)清掃

お住まいの市町村が清掃業務を許可した清掃業者が年1回以上実施しなければなりません。
排水はお使いの浄化槽の中で微生物によって浄化されています。浄化槽にたまった微生物の死がい(汚泥)を定期的に引き抜くことが【清掃】です。
浄化槽が一杯になっていては悪臭や害虫が発生したり、微生物が働かなくなり浄化槽の機能を生かすことができなくなります。
お住まいの市町村に許可業者をご確認の上ご依頼下さい。

 

(2)保守点検

県(さいたま市・川越市)に登録した保守点検業者が、年3~4回(浄化槽の大きさにより異なる)浄化槽の維持管理をしなければなりません。
浄化槽の様々な機器の点検や消毒薬の補充等、浄化槽が正しく機能し、処理された排水が河川の水質汚濁の原因にならないよう浄化槽の維持管理をすることが【保守点検】です。

 

当組合は、この【保守点検】業者が組織しています。私たち保守点検業者が浄化槽の性能を最大限に生かし、適正な維持管理を継続して行なっていくことが、埼玉県の水環境の向上につながり、ひいては効率性、経済性に優れた浄化槽を、より恒久的な排水処理施設として普及させていくことができると考えています。組合員一人ひとりが浄化槽の維持管理のプロとして、日々技術の研鑽をはかり、水環境の保全に努めています。
☆浄化槽の保守点検はぜひ当組合員をご用命下さい。


 

(3)法定検査

県が指定した検査機関により、年1回の定期水質検査を行わなければなりません。
浄化槽法で定められた外観検査75項目・水質検査5項目・書類検査6項目を、県の指定検査機関の検査員が検査する、“浄化槽の定期健康診断”です。
法定検査の申込みは保守点検業者も受付致します。
家庭用の合併浄化槽(10人槽以下)については、指定検査機関の他に、当組合員が『指定採水員』として検査の補助ができるようになりました。ぜひ、ご契約の保守点検業者にご相談下さい。
詳しくは指定検査機関、県または市町村にお尋ね下さい。

 


3つの維持管理は、それぞれについて手数料(浄化槽の大きさなどにより異なる)がかかります。
浄化槽を使用する場合には、排水がきちんと処理できる状態を保つことで環境を守ることができるようになります。

3つ全てを実施しているかどうかご確認下さい。